保安手帳制度の根拠について

保安手帳制度は、内閣官房副長官から通商産業事務次官宛通達(昭和49年10月26日付閣審76号)「火薬類に関する対策の強化について」に基づき、各都 道府県において事業者の協力のもと運用されてきた制度ですが、平成12年4月1日地方分権法施行後この制度は無効となり、保安手帳制度の今後の取扱いにつ いては、各都道府県の判断に委ねられることになりました。

 しかしながら、火薬類の事故災害防止対策における保安手帳制度の重要性に鑑み、通商産業省環境立地局保安課長から各県担当部長宛(平成12年2月24日 付保安第7号)「保安手帳制度に関する今後の対応について」に基づき、本制度は今後も引き続き継続して行くこととされました。(具体的には、その内容の一 部が省令に引き上げられ、事業者が保安教育に定める事項として、「取扱保安責任者に対する教育」が追加されました。)

保安手帳制度及び従業者手帳制度の目的

保安手帳講習会「保安手帳制度の実施」

火薬類保安責任者免状を有する方を対象として、火薬類取締法令及びその改正条項の周知徹底並びに火薬類の技術の進展に対応した消費技術等の保安管理技術習 得のため、火薬類保安手帳申請者に対し再教育教習を、火薬類保安手帳所有者に対し2年に1回の保安教育教習を受講していただき、取扱保安責任者として選任 された方の職務遂行能力を強化し、火薬類の盗難防止及び災害防止対策の充実を図ろうとするものです。

保安教育講習会「従事者手帳制度」の実施

火薬保安手帳の取得資格は、保安責任者免状を有している方(保安手帳が失効した後、新たに保安手帳を取得されようとする方を含む)で、社団法人全国火薬類 保安協会(指定協会)の実施する再教育講習会を受講しなければ保安手帳の交付はできない事になっているため実施しています。

保安手帳・従事者手帳の交付

火薬類の手帳制度の要綱に基づいて交付します。

更新手帳の交付

火薬類の手帳制度の要綱に基づいて交付します。